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社労士 労基法・安衛法 R3-6

 

 労働基準法第 65 条に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲は、妊娠 4 か月以上の分娩をいうが、 1 か月は 28 日として計算するので、 4 か月以上というのは、85 日以上ということになる。
  2. 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
  3. 使用者は、産後 8 週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は 6 週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前 6 週間に含まれる。
  4. 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第 65 条第 1 項による就業禁止に該当しない。
  5. 労働基準法第 65 条第 3 項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲は、妊娠 4 か月以上の分娩をいうが、 1 か月は 28 日として計算するので、 4 か月以上というのは、85 日以上ということになる。 ⭕️
    準備中

  2. 労働基準法第 65 条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。 ❌
    準備中

  3. 使用者は、産後 8 週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は 6 週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前 6 週間に含まれる。 ⭕️
    準備中

  4. 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第 65 条第 1 項による就業禁止に該当しない。 ⭕️
    準備中

  5. 労働基準法第 65 条第 3 項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。 ⭕️
    準備中

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