次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について 7 月 20 日に、労働基準法第 12 条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
【条件】
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日: 基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月 25 日
時間外手当については、毎月 15 日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
- 3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
- 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92 で除した金額が平均賃金になる。
- 3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月 15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
- 通勤手当を除いて、 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数 92 で除した金額が平均賃金になる。
- 時間外手当を除いて、 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数 92 で除した金額が平均賃金になる。
解答
A
解説
- 3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。 ⭕️
準備中 - 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92 で除した金額が平均賃金になる。 ❌
準備中 - 3 月 26 日から 6 月 25 日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数 92 で除した金額と 4 月 16 日から 7 月 15 日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数 91 で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。 ❌
準備中 - 通勤手当を除いて、 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数 92 で除した金額が平均賃金になる。 ❌
準備中 - 時間外手当を除いて、 4 月、 5 月及び 6 月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数 92 で除した金額が平均賃金になる。 ❌
準備中