労働基準法第 32 条の 2 に定めるいわゆる 1 か月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を 1 か月とする場合は、毎月1 日から月末までの暦月による。
- 1 か月単位の変形労働時間制は、満 18 歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
- 1 か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6 時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により 8 時間まで延長したが、その同一週内の 1 日 10 時間とされていた日の労働を 8 時間に短縮した。この場合、 1 日 6 時間とされていた日に延長した 2 時間の労働は時間外労働にはならない。
- 1 か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
- 1 か月単位の変形労働時間制においては、 1 日の労働時間の限度は 16時間、 1 週間の労働時間の限度は 60 時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
解答
C
解説
- 1 か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を 1 か月とする場合は、毎月1 日から月末までの暦月による。 ❌
準備中 - 1 か月単位の変形労働時間制は、満 18 歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。 ❌
準備中 - 1 か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6 時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により 8 時間まで延長したが、その同一週内の 1 日 10 時間とされていた日の労働を 8 時間に短縮した。この場合、 1 日 6 時間とされていた日に延長した 2 時間の労働は時間外労働にはならない。 ⭕️
準備中 - 1 か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。 ❌
準備中 - 1 か月単位の変形労働時間制においては、 1 日の労働時間の限度は 16時間、 1 週間の労働時間の限度は 60 時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。 ❌
準備中