ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
- 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
解答
イ
解説
- 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
作成中 - 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
作成中 - 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
作成中 - ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 労働関連・取引関連法規 |
出題歴
- AP 平成30年度秋期 問80