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AP 平成30年度秋期 問80

 

 ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

  1. 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
  2. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
  3. 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
  4. ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。

解答・解説

解答

 イ

解説

 

  1. 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
    作成中

  2. 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
    作成中

  3. 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
    作成中

  4. ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
    作成中

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 労働関連・取引関連法規
出題歴
  • AP 平成30年度秋期 問80

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