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乙種 法令 運搬・移送基準⑧

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 法令上、危険物の運搬に関する技術上の基準に定めらていないものはどれか。

⑴ 運搬容器の外部には、原則として危険物の品名、数量等を表示して積載しなければならない。

⑵ 運搬容器は、収納口を情報に向けて積載しなければならない。

⑶ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬しなければならない。

⑷ 指定数量の10倍以上の危険物を車両で運搬する場合は、所轄消防署長に届け出なければならない。

⑸ 特殊引火物を運搬する場合は、運搬容器を日光の直射から避けるため、遮光性のもので被覆しなければならない。

 

解答・解説

解答

 ⑷

解説

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⑴ 運搬容器の外部には、原則として危険物の品名、数量等を表示して積載しなければならない。


⑵ 運搬容器は、収納口を情報に向けて積載しなければならない。


⑶ 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬しなければならない。


⑷ 指定数量の10倍以上の危険物を車両で運搬する場合は、所轄消防署長に届け出なければならない。


⑸ 特殊引火物を運搬する場合は、運搬容器を日光の直射から避けるため、遮光性のもので被覆しなければならない。