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法務3級 預金⑬

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 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)について、誤っているものはどれか。

⑴ 休眠預金等の活用先は、民間公益活動の促進であるが、宗教団体や政治体はその対象から除外されている。

⑵ 外貨預金については、国内の銀行に預け入れられた預金である場合のみ、休眠預金等活用法の対象となる。

⑶ 定期預金については、満期日(自動継続定期預金の場合は最初の満期日)から10年間異動がないと休眠預金等となる。

⑷ 休眠預金等となった預金金額相当額について、金融機関が預金保険機構に納付すると、当該預金債権は消滅する。

⑸ 預金者等であった者は、預金債権が消滅した後も、休眠預金等代替金の支払を請求することができる。

 

解答・解説

解答

 ⑵

解説

分野 出題項目 重要度
管理 休眠預金等活用法 ⭐️⭐️⭐️

 

⑴ 休眠預金等の活用先は、民間公益活動の促進であるが、宗教団体や政治体はその対象から除外されている。
正しいです。

⑵ 外貨預金については、国内の銀行に預け入れられた預金である場合のみ、休眠預金等活用法の対象となる。
外貨預金など預金保険法の対象とならない預金は、休眠預金等活用法の対象外です。

⑶ 定期預金については、満期日(自動継続定期預金の場合は最初の満期日)から10年間異動がないと休眠預金等となる。
正しいです。

⑷ 休眠預金等となった預金金額相当額について、金融機関が預金保険機構に納付すると、当該預金債権は消滅する。
正しいです。

⑸ 預金者等であった者は、預金債権が消滅した後も、休眠預金等代替金の支払を請求することができる。
正しいです。