偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(偽造・盗難カード預貯金者保護法)について、正しいものはどれか。
⑴ 民法478条の受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定は、盗難カードによる預金の払戻しについて、適用される。
⑵ 民法478条の受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定は、偽造カードによる預金の払戻しについて、適用される。
⑶ 盗難カードによって預金が払戻された場合、銀行が預金者の同居の親族によって払戻しを証明したならば、銀行に過失があったとしても補てんする必要はない。
⑷ 普通預金の残高がなく総合口座の貸越により払戻しを受けた場合は、偽造カードまたは盗難カードが使用されても、偽造・盗難カード預貯金者保護法の保護対象にはならない。
⑸ 預金者が、自身の生年月日を暗証番号としていたときは、預金者に重大な過失が認められる。
解答
⑴
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
管理 | 偽造・盗難カード預貯金社保護法 | ⭐️⭐️ |
⑴ 民法478条の受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定は、盗難カードによる預金の払戻しについて、適用される。
正しいです。
⑵ 民法478条の受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定は、偽造カードによる預金の払戻しについて、適用される。
偽造カードは“真正カード”ではないため、偽造・盗難カード預貯金者保護法は適用されますが、民法478条は適用されません。
⑶ 盗難カードによって預金が払戻された場合、銀行が預金者の同居の親族によって払戻しを証明したならば、銀行に過失があったとしても補てんする必要はない。
善意・無過失であれば補てんの必要はありませんが、過失がある場合は補てんを求められます。
⑷ 普通預金の残高がなく総合口座の貸越により払戻しを受けた場合は、偽造カードまたは盗難カードが使用されても、偽造・盗難カード預貯金者保護法の保護対象にはならない。
偽造・盗難カード預貯金者保護法は、ATMからの金銭借入などにも適用されます。
⑸ 預金者が、自身の生年月日を暗証番号としていたときは、預金者に重大な過失が認められる。
生年月日を暗証番号としていたり、暗証番号のメモをキャッシュカードとともに携行していた場合は、預金者の過失にはなり得ますが、重大な過失(重過失)にはなりません。