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証券外務員 株券等の大量保有の状況に関する開示制度⑥

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 株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,大量保有報告書の提出は,発行済株式総数等の5%超の株券等を実質的に保有する者に義務付けられており,当初提出していても,その後に当該保有者の保有割合に変化が生じた場合に,その移動状況等に関する変更報告書の提出が必要な場合がある。

解答・解説

解答

 〇

解説

 保有割合の1%以上の増減等,重要な変更があった場合は,変更報告書を提出する必要があります。