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証券外務員 情報開示⑩

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 企業内容等開示(ディスクロージャー)制度に関して,有価証券報告書において記載される財務諸表は,その発行会社の監査役の監督を受けていても,公認会計士又は監査法人の監査証明を受ける必要がある。

解答・解説

解答

 〇

解説

 社内の監査役の監督では不十分であり,公認会計士か監査法人の監査証明が必要です。