2021-02-25 証券外務員 行為規制⑭ 証券外務員 ◀︎ 前へ|次へ ▶︎️ 金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が,特定かつ少数の銘柄について,不特定かつ多数の顧客に対し,買付けもしくは売付け又は委託等を一定の期間継続して一斉にかつ過度に勧誘し,公正な価格形成を損なう恐れがある行為をすることは,その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券であるかどうかに関わらず禁止される。 解答・解説 解答 〇 解説 大量推奨販売の禁止に該当し,有価証券の保有状況に関わらず,禁止されています。