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証券外務員 行為規制⑮

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 金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が,特定の銘柄の有価証券について,実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の売買取引の受託を行うことは,主観的な目的がある場合に限り,禁止されている。

解答・解説

解答

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解説

 主観的な目的の有無に関係なく,作為的相場形成は禁止されています。