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証券外務員 行為規制⑬

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 金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は,有価証券の売買その他の取引等に関し,虚偽の表示をし,又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは禁止されているが,この禁止規定は勧誘行為がない場合は適用されない。

解答・解説

解答

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解説

 虚偽の表示の禁止に該当し,勧誘行為に有無に関わらず禁止されています。