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管理業務主任者 民法⑬

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 マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
  2. 民事調停が調わないときは、6箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
  3. 管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出したときは、管理費支払請求権の時効が中断する。
  4. 管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は中断しない。
解答・解説

解答

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解説

  1. 支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 ⭕️
    正しいです。

  2. 民事調停が調わないときは、6箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 ❌
    誤りです。

  3. 管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出したときは、管理費支払請求権の時効が中断する。 ⭕️
    正しいです。

  4. 管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は中断しない。 ⭕️
    正しいです。