資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

管理業務主任者 民法⑭

◀︎ 前へ次へ ▶︎️

 買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

  1. 別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。
  2. 「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。
  3. 「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。
  4. Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。
解答・解説

解答

       2

解説

  1. 別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。 ⭕️
    正しいです。

  2. 「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。 ❌
    誤りです。

  3. 「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。 ⭕️
    正しいです。

  4. Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。 ⭕️
    正しいです。