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適性科目 令和5年度 Ⅱ-12

   

 我が国をはじめとする主要国では,武器や軍事転用可能な貨物・技術が,我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等,懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため,先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り,国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。我が国においては,この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を,外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施している。
 安全保障貿易に関する次の記述のうち,不適切なものはどれか。

① リスト規制とは,武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して,そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には,経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

② キャッチオール規制とは,リスト規制に該当しない貨物や技術であっても,大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には,経済産業大臣の許可が必要となる制度である。

③ 外為法における「技術」とは,貨物の設計,製造又は使用に必要な特定の情報をいい,この情報は,技術データ又は技術支援の形態で提供され,許可が必要な取引の対象となる技術は,外国為替令別表にて定められている。

④ 技術提供の場が日本国内であれば,国内非居住者に技術提供する場合でも,提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。

⑤ 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合,出願をするための必要最小限の技術提供であれば,許可申請は不要である。

 

解答・解説

解答

 ④

解説

① リスト規制とは,武器並びに大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して,そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には,経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
適切です。

② キャッチオール規制とは,リスト規制に該当しない貨物や技術であっても,大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には,経済産業大臣の許可が必要となる制度である。
適切です。

③ 外為法における「技術」とは,貨物の設計,製造又は使用に必要な特定の情報をいい,この情報は,技術データ又は技術支援の形態で提供され,許可が必要な取引の対象となる技術は,外国為替令別表にて定められている。
適切です。

④ 技術提供の場が日本国内であれば,国内非居住者に技術提供する場合でも,提供する技術が外国為替令別表で規定されているかを確認する必要はない。
不適切です。

⑤ 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合,出願をするための必要最小限の技術提供であれば,許可申請は不要である。
適切です。

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