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弁理士 不正競争防止法 R3-3

 

 不正競争防止法上の限定提供データに関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 会費を払いさえすれば誰でも提供を受けられるデータについては、限定提供データに該当することはない。
  2. 保有者が管理しているデータの全部ではなく一部だけが提供される場合、当該一部のデータが限定提供データに該当することはない。
  3. 限定提供データに関し、その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一であれば、その限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。
  4. 秘密として管理されている情報については、限定提供データに該当することがある。
  5. 不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、人を欺いて限定提供データを取得する行為は、刑事罰の対象となる。

解答・解説

解答

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解説

  1. 会費を払いさえすれば誰でも提供を受けられるデータについては、限定提供データに該当することはない。
    ❌ 不2条7項
    XXX[不2条7項]

  2. 保有者が管理しているデータの全部ではなく一部だけが提供される場合、当該一部のデータが限定提供データに該当することはない。
    ❌ 不2条7項
    XXX[不2条7項]

  3. 限定提供データに関し、その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一であれば、その限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。
    ⭕️ 不19条1項8号ロ
    XXX[不19条1項8号ロ]

  4. 秘密として管理されている情報については、限定提供データに該当することがある。
    ❌ 不2条7項
    XXX[不2条7項]

  5. 不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、人を欺いて限定提供データを取得する行為は、刑事罰の対象となる。
    ❌ 不21条
    XXX[不21条]

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