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弁理士 特許・実用新案 R4-10

 

 特許出願における手続の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 特許出願Aは、拒絶理由の通知を受けることなく、審査官により令和4年5月6日に特許をすべき旨の査定がされ、特許をすべき旨の査定の謄本は同月13日に特許出願人に送達された。一方、同月9日に特許出願人により願書に添付した特許請求の範囲について補正をする手続補正書が提出されていた。この場合、その手続補正書による手続の補正は、特許をすべき旨の査定の後に行われた不適法なものであってその補正をすることができない。したがって、特許庁長官は、特許出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で、この手続の補正を却下することができる。
  2. 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする ことができる場合があり、外国語書面出願にあっては、外国語書面についても補正をす ることができる場合がある。
  3. 拒絶理由の通知を受けた後更に受けた拒絶理由の通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)に対して、明りょうでない記載の釈明を目的として特許請求の範囲についての補正をする場合、その補正は、拒絶理由の通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られるが、この拒絶の理由は、いわゆるサポート要件や明確性要件違反等の特許法第36条第6項に定める事項に限られる旨が特許法に規定されている。
  4. 手続をした者がその手続の補正をする場合は、手数料の納付に係る補正を除き、必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。
  5. 特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは、特許出願人は、特許法第50条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 特許出願Aは、拒絶理由の通知を受けることなく、審査官により令和4年5月6日に特許をすべき旨の査定がされ、特許をすべき旨の査定の謄本は同月13日に特許出願人に送達された。一方、同月9日に特許出願人により願書に添付した特許請求の範囲について補正をする手続補正書が提出されていた。この場合、その手続補正書による手続の補正は、特許をすべき旨の査定の後に行われた不適法なものであってその補正をすることができない。したがって、特許庁長官は、特許出願人に弁明書を提出する機会を与えた上で、この手続の補正を却下することができる。
    ❌ 特17条の2 1項
    特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。[特17条の2 1項]

  2. 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする ことができる場合があり、外国語書面出願にあっては、外国語書面についても補正をす ることができる場合がある。
    ❌ 特17条の2 1項、特17条2項
    特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。[特17条の2 1項]
    第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。[特17条2項]

  3. 拒絶理由の通知を受けた後更に受けた拒絶理由の通知(いわゆる「最後の拒絶理由通知」)に対して、明りょうでない記載の釈明を目的として特許請求の範囲についての補正をする場合、その補正は、拒絶理由の通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られるが、この拒絶の理由は、いわゆるサポート要件や明確性要件違反等の特許法第36条第6項に定める事項に限られる旨が特許法に規定されている。
    ❌ 特17条の2 5項4号
    前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
    四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)[特17条の2 5項4号]

  4. 手続をした者がその手続の補正をする場合は、手数料の納付に係る補正を除き、必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。
    ❌ 特17条4項
    手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。[特17条4項]

  5. 特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは、特許出願人は、特許法第50条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
    ⭕️ 特17条の2 1項
    特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。[特17条の2 1項]

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