特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- 審判長は、特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で、特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。
- 特許異議申立人は、特許掲載公報の発行の日から6月が経過した後に、申立ての理由について要旨を変更する補正をすることができる場合がある。
- 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
- 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。
- 取消決定に対して、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
解答
4
解説
- 審判長は、特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で、特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。
❌ 特118条1項
特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。[特118条1項] - 特許異議申立人は、特許掲載公報の発行の日から6月が経過した後に、申立ての理由について要旨を変更する補正をすることができる場合がある。
❌ 特115条2項
前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。[特115条2項] - 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。
❌ 特115条3項
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。[特115条3項] - 特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。
⭕️ 特174条1項で準用する特120条の5 2項
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特120条の5 2項] - 取消決定に対して、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
❌ 特195条の4
査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。[特195条の4]