資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

弁理士 商標 R2-4

 

 登録要件等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。
  2. 甲が商標登録出願したところ、当該商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶の理由が通知された。この場合、甲がその商標を使用した結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたとしても、商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができない。
  3. 地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。
  4. 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称、いわゆる白地赤十字の標章等の名称と同一又は類似の商標が商標登録を受けることができないのは、このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。
  5. 商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。
    ❌ 商7条1項、商7条2項で読替適用する商3条1項
    一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。[商7条1項]
    自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。[商3条1項]

  2. 甲が商標登録出願したところ、当該商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶の理由が通知された。この場合、甲がその商標を使用した結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたとしても、商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができない。
    ⭕️ 商3条1項6号・2項
    自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
    2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。[商3条1項6号・2項]

  3. 地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。
    ⭕️ 商7条の2 2項
    前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。[商7条の2 2項]

  4. 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称、いわゆる白地赤十字の標章等の名称と同一又は類似の商標が商標登録を受けることができないのは、このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり、同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。
    ⭕️ 商4条1項4号
    次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
    四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標[商4条1項4号]

  5. 商標法第4条第1項第15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は当該指定役務が当該他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。
    ⭕️ レールデュタン事件


前問 一覧 次問