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弁理士 商標 R2-3

 

 商標法第2条に規定する商標又は標章の使用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

  1. テレビで放送されるコマーシャルにおいて、コマーシャルソングのリズムに合わせてキャラクターの図形が踊るものについては、コマーシャルソングである音及びキャラクターの図形の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した一つの商標として、商標法上の商標に該当する。
  2. 立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。
  3. ホテルが、新規にその営業を開始する前に、当該ホテルの標章を付した宿泊料金表を当該ホテルのウェブサイト上に表示して電磁的方法により提供しても、開業前であって現に宿泊施設の提供という役務を提供していないため、商標法上の使用には該当しない。
  4. 業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は、役務について使用をする標章に該当し、業として布地を検査してその布地が羊毛を100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は、商品について使用をする標章に該当する。
  5. レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. テレビで放送されるコマーシャルにおいて、コマーシャルソングのリズムに合わせてキャラクターの図形が踊るものについては、コマーシャルソングである音及びキャラクターの図形の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから、音と動きが結合した一つの商標として、商標法上の商標に該当する。
    ❌ 商2条1項
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項]

  2. 立体的形状からなる標章については、これを商品自体の形状として当該商品を生産することは商品に標章を付する行為として商標法上の使用に該当し、これを広告用の店頭人形自体の形状として当該店頭人形を作成する行為は、広告に標章を付する行為となるため、商標法上の使用に該当する。
    ❌ 商2条4項1号、商2条3項1号・8号
    前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
    一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。[商2条4項1号]
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
    八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為[商2条3項1号・8号]

  3. ホテルが、新規にその営業を開始する前に、当該ホテルの標章を付した宿泊料金表を当該ホテルのウェブサイト上に表示して電磁的方法により提供しても、開業前であって現に宿泊施設の提供という役務を提供していないため、商標法上の使用には該当しない。
    ❌ 商2条3項8号
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為[商2条3項8号]

  4. 業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は、役務について使用をする標章に該当し、業として布地を検査してその布地が羊毛を100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は、商品について使用をする標章に該当する。
    ⭕️ 商2条1項1号
    この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。[商2条1項1号]

  5. レストランが、自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、当該レストランが当該料理皿を販売する行為は、商品についての商標の使用に該当することはない。
    ❌ 商2条3項2号・4号
    この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
    二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
    四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為[商2条3項2号・4号]

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