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社労士 厚生年金保険法 R1-7

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。
  2. 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した 3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
  3. 被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第 21 条第 1 項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
  4. 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が 1 年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。
  5. 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第 79 条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から 6 年間、その支給を停止する。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。 ⭕️
    準備中

  2. 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した 3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ⭕️
    準備中

  3. 被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第 21 条第 1 項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。 ⭕️
    準備中

  4. 配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が 1 年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。 ❌
    準備中

  5. 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第 79 条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から 6 年間、その支給を停止する。 ⭕️
    準備中

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