健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
- 代表者が 1 人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
- 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。
- 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間 1 か月について、概ね10 日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。
- 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第 2 号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
解答
B
解説
- 代表者が 1 人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。 ❌
準備中 - 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない。 ⭕️
準備中 - 出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して 2 年を経過したときは、時効によって消滅する。 ❌
準備中 - 傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間 1 か月について、概ね10 日間を標準として不支給の決定をなすこととされている。 ⭕️
準備中 - 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第 2 号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。 ⭕️
準備中