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社労士 一般常識 R2-6

 

 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
  2. 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
  3. 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は 10 年以上にわたり、毎年 1 回以上定期的に支給するものでなければならない。
  4. 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
  5. 老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。 ❌
    準備中

  2. 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。 ❌
    準備中

  3. 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は 10 年以上にわたり、毎年 1 回以上定期的に支給するものでなければならない。 ❌
    準備中

  4. 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第 36 条第 1 項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 ⭕️
    準備中

  5. 老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。 ❌
    準備中

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