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社労士 労基法・安衛法 R1-6

 

 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 労働基準法第 32 条第 2 項にいう「 1 日」とは、午前 0 時から午後 12 時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が 2 暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも 1 勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「 1 日」の労働とする。
  2. 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が 1 か月を超える場合において、清算期間を 1 か月ごとに区分した各期間を平均して 1 週間当たり 50 時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第 36 条第 1 項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。
  3. 労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  4. 「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。
  5. 労働基準法第 39 条に定める年次有給休暇は、 1 労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。2022-12-12

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 労働基準法第 32 条第 2 項にいう「 1 日」とは、午前 0 時から午後 12 時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が 2 暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも 1 勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「 1 日」の労働とする。 ⭕️
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  2. 労働基準法第 32 条の 3 に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が 1 か月を超える場合において、清算期間を 1 か月ごとに区分した各期間を平均して 1 週間当たり 50 時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第 36 条第 1 項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。 ⭕️
    準備中

  3. 労働基準法第 38 条の 2 に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。 ⭕️
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  4. 「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。 ❌
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  5. 労働基準法第 39 条に定める年次有給休暇は、 1 労働日(暦日)単位で付与するのが原則であるが、半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用されている場合には認められる。 ⭕️
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