株式等売渡請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 会社以外の法人や自然人であっても,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。
- 会社は,当該会社が発行済株式の全部を保有する株式会社が有するものと併せると,対象会社の総株主の議決権の 10 分の 9 以上を有することとなる場合には,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。
- 対象会社は,株式等売渡請求に係る承認をした場合には,売渡株主に対し,当該承認をした旨等を通知しなければならないが,この通知は,公告をもってこれに代えることができる。
- 売渡株主は,株式売渡請求が法令に違反する場合には,特別支配株主に対し,対象会社の株式のうち当該売渡株主が保有するものに限り,その取得をやめることを請求することができる。
- 特別支配株主は,株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をした場合において,新株予約権売渡請求のみを撤回することができる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
出典:令和3年度 午前の部 第28問
解答
4
解説
- 会社以外の法人や自然人であっても,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。 ⭕️
準備中 - 会社は,当該会社が発行済株式の全部を保有する株式会社が有するものと併せると,対象会社の総株主の議決権の 10 分の 9 以上を有することとなる場合には,特別支配株主として株式等売渡請求をすることができる。 ⭕️
準備中 - 対象会社は,株式等売渡請求に係る承認をした場合には,売渡株主に対し,当該承認をした旨等を通知しなければならないが,この通知は,公告をもってこれに代えることができる。 ❌
準備中 - 売渡株主は,株式売渡請求が法令に違反する場合には,特別支配株主に対し,対象会社の株式のうち当該売渡株主が保有するものに限り,その取得をやめることを請求することができる。 ❌
準備中 - 特別支配株主は,株式売渡請求と併せて新株予約権売渡請求をした場合において,新株予約権売渡請求のみを撤回することができる。 ⭕️
準備中