株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 株式会社を設立する場合に,検査役の報酬は,発起人が作成する定款に記載しなければ,その効力を生じない。
- 設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。
- 株式会社を設立する場合において,発起人に対して剰余金の配当を優先して受けることができる優先株式の割当てがされるときは,発起人が受ける特別の利益として定款に記載しなければ,その効力を生じない。
- 定款に記載しないで行われた財産引受けは,株式会社が成立の後にこれを追認した場合であっても,遡って有効とはならない。
- 株式会社の設立を無効とする判決が確定したときは,将来に向かって設立の効力が失われ,その株式会社について清算が開始される。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
出典:令和3年度 午前の部 第27問
解答
5
解説
- 株式会社を設立する場合に,検査役の報酬は,発起人が作成する定款に記載しなければ,その効力を生じない。 ❌
準備中 - 設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。 ❌
準備中 - 株式会社を設立する場合において,発起人に対して剰余金の配当を優先して受けることができる優先株式の割当てがされるときは,発起人が受ける特別の利益として定款に記載しなければ,その効力を生じない。 ❌
準備中 - 定款に記載しないで行われた財産引受けは,株式会社が成立の後にこれを追認した場合であっても,遡って有効とはならない。 ⭕️
準備中 - 株式会社の設立を無効とする判決が確定したときは,将来に向かって設立の効力が失われ,その株式会社について清算が開始される。 ⭕️
準備中