不在者の財産の管理及び失踪の宣告に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
- 不在者の生死が 7 年間明らかでないときは,利害関係人だけでなく検察官も,家庭裁判所に対し,失踪の宣告の請求をすることができる。
- 生死が 7 年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は,失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
- Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに譲渡した後,Aの生存が判明したために失踪の宣告が取り消された場合において,Cが譲渡を受けた際にAの生存を知らなかったときは,BがAの生存を知っていたとしても,失踪の宣告の取消しはその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。
- 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,保存行為であれば,裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず,家庭裁判所の許可なくすることができる。
- 家庭裁判所は,不在者の財産の管理人と不在者との関係その他の事情を考慮し,当該管理人に対し,不在者の財産の中から報酬を与えることも,与えないこともできる。
- アイ
- アウ
- イエ
- ウオ
- エオ
出典:令和2年度 午前の部 第4問
解答
5
解説
- 不在者の生死が 7 年間明らかでないときは,利害関係人だけでなく検察官も,家庭裁判所に対し,失踪の宣告の請求をすることができる。 ❌
準備中 - 生死が 7 年間明らかでないために失踪の宣告を受けた者は,失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。 ❌
準備中 - Aの失踪の宣告によって財産を得たBがその財産を第三者Cに譲渡した後,Aの生存が判明したために失踪の宣告が取り消された場合において,Cが譲渡を受けた際にAの生存を知らなかったときは,BがAの生存を知っていたとしても,失踪の宣告の取消しはその財産の譲渡の効力に影響を及ぼさない。 ❌
準備中 - 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,保存行為であれば,裁判上の行為であるか裁判外の行為であるかを問わず,家庭裁判所の許可なくすることができる。 ⭕️
準備中 - 家庭裁判所は,不在者の財産の管理人と不在者との関係その他の事情を考慮し,当該管理人に対し,不在者の財産の中から報酬を与えることも,与えないこともできる。 ⭕️
準備中