資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

司法書士 民法 問2

 

 Aが,父親Bから代理権を授与されていないのに,Bの代理人として,第三者との間で,B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。なお,本件売買契約の締結は,商行為に当たらないものとする。

  1. 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。
  2. 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分に相当する部分においても,当然には有効とならない。
  3. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本件売買契約は当然には有効とならない。
  4. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,Bは,民法第 117 条第 1 項による無権代理人の責任を負わない。
  5. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することができる。
  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

(参考)

民法

第 117 条 他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2  (略)

 

出典:令和2年度 午前の部 第5問

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。 ⭕️
    準備中

  2. 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分に相当する部分においても,当然には有効とならない。 ⭕️
    準備中

  3. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本件売買契約は当然には有効とならない。 ⭕️
    準備中

  4. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,Bは,民法第 117 条第 1 項による無権代理人の責任を負わない。 ❌
    準備中

  5. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することができる。 ❌
    準備中

前問 一覧 次問