Aが,父親Bから代理権を授与されていないのに,Bの代理人として,第三者との間で,B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。なお,本件売買契約の締結は,商行為に当たらないものとする。
- 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。
- 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分に相当する部分においても,当然には有効とならない。
- 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本件売買契約は当然には有効とならない。
- 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,Bは,民法第 117 条第 1 項による無権代理人の責任を負わない。
- 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することができる。
- アイ
- アオ
- イウ
- ウエ
- エオ
(参考)
民法
第 117 条 他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 (略)
出典:令和2年度 午前の部 第5問
解答
5
解説
- 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。 ⭕️
準備中 - 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分に相当する部分においても,当然には有効とならない。 ⭕️
準備中 - 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本件売買契約は当然には有効とならない。 ⭕️
準備中 - 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,Bは,民法第 117 条第 1 項による無権代理人の責任を負わない。 ❌
準備中 - 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することができる。 ❌
準備中