商標登録について,最も適切なものはどれか。
- 新規性を有するもののみが,商標登録の対象になる。
- ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標でも,商標登録を受けることができる。
- 商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は,商標登録を受けることができない。
解答
ウ
解説
- 新規性を有するもののみが,商標登録の対象になる。 ❌
商標登録の要件に,新規性は含まれません。 - ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標でも,商標登録を受けることができる。 ❌
ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けることができません。
[商標法3条1項4号] - 商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は,商標登録を受けることができない。 ⭕️
商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は,商標登録を受けることができません。
[商標法4条1項18号]