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マンション管理士 標準管理規約⑤

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 修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、総会の普通決議で行うことができるものはいくつあるか。

  1. 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩しにより支出すること
  2. 修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ額を同一とすること
  3. 給水管の本管と専有部分に属する配管(枝管)の一斉取替費用の全額を修繕積立金の取崩しにより支出すること
  4. 修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還すること
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
解答・解説

解答

       1

解説

  1. 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩しにより支出すること ⭕️
    普通決議で行うことができます。

  2. 修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ額を同一とすること ❌
    特別決議が必要です。

  3. 給水管の本管と専有部分に属する配管(枝管)の一斉取替費用の全額を修繕積立金の取崩しにより支出すること ❌
    特別決議が必要です。

  4. 修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還すること ❌
    特別決議が必要です。