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マンション管理士 標準管理規約⑥

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 管理組合が、理事長が代表取締役を務める施工会社と共用部分の補修に係る工事請負契約を締結しようとする場合において、理事長がその利益相反取引に関し、理事会を招集し承認を受けようとすることについて、マンション管理士が役員に対して行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

  1. 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。
  2. 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。
  3. この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。
  4. この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。
解答・解説

解答

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解説

  1. 理事長がこの理事会で承認を受けるには、当該取引について重要な事実の開示が必要です。 ⭕️
    適切です。

  2. 理事会の承認が得られても、理事長は当該取引では代表権を有しないので、監事か他の理事が、管理組合を代表して契約することになります。 ⭕️
    適切です。

  3. この理事会で決議を行う場合、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議により行うこともできます。 ❌
    不適切です。

  4. この理事会で決議を行う場合、理事長は議決権を行使することはできません。 ⭕️
    適切です。