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法務3級 融資④

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 割引手形の買戻請求権について、誤っているものはどれか。

⑴ 割引手形が不渡りとなった場合、割引依頼人は銀行に割引手形の買戻債務を負う。

⑵ 銀行は、割引依頼人が買戻債務を履行するまでは、手形を所持している者として、すべての権利を行使することができる。

⑶ 銀行は、割引依頼人以外の遡求義務者に対しては、買戻請求権を行使できない。

⑷ 割引手形の買戻請求権には、所定の事由が生じた際に発生するものと、銀行が請求した場合に発生するものとがある。

⑸ 割引依頼人は、割引手形が不渡りとなった場合、当該不渡手形と主債務者が同一である満期未到来の手形があったとしても、満期が到来するまで買戻債務を負う。

 

解答・解説

解答

 ⑸

解説

分野 出題項目 重要度
各種の融資取引 手形割引と割引手形の買戻請求権 ⭐️⭐️⭐️

 

⑴ 割引手形が不渡りとなった場合、割引依頼人は銀行に割引手形の買戻債務を負う。
正しいです。

⑵ 銀行は、割引依頼人が買戻債務を履行するまでは、手形を所持している者として、すべての権利を行使することができる。
正しいです。

⑶ 銀行は、割引依頼人以外の遡求義務者に対しては、買戻請求権を行使できない。
正しいです。

⑷ 割引手形の買戻請求権には、所定の事由が生じた際に発生するものと、銀行が請求した場合に発生するものとがある。
正しいです。

⑸ 割引依頼人は、割引手形が不渡りとなった場合、当該不渡手形と主債務者が同一である満期未到来の手形があったとしても、満期が到来するまで買戻債務を負う。
銀行の請求により、満期未到来の手形に対しても、買戻債務を負う場合があります。