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法務3級 融資⑤

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 当座勘定取引に付帯する当座貸越について、誤っているものはどれか。

⑴ 当座貸越契約上の義務に反して、手形・小切手を不渡りにした場合、銀行は取引先に対して契約不履行による損害賠償責任を負う。

⑵ 相当の事由がある場合、銀行は貸越極度額の減額、貸越の中止、契約の解除ができる。

⑶ 取引先は、極度額を減額された場合、ただちに減額後の極度額を超える貸越元利金を支払わなければならない。

⑷ 貸越金は、当座預金口座に入金することで返済できる。

⑸ 銀行の裁量により、貸越極度額を超えて貸越を行った場合、取引継続中は取引先にただちに弁済するよう請求はできない。

 

解答・解説

解答

 ⑸

解説

分野 出題項目 重要度
各種の融資取引 当座勘定取引に付帯する当座貸越 ⭐️⭐️

 

⑴ 当座貸越契約上の義務に反して、手形・小切手を不渡りにした場合、銀行は取引先に対して契約不履行による損害賠償責任を負う。
正しいです。

⑵ 相当の事由がある場合、銀行は貸越極度額の減額、貸越の中止、契約の解除ができる。
正しいです。

⑶ 取引先は、極度額を減額された場合、ただちに減額後の極度額を超える貸越元利金を支払わなければならない。
正しいです。

⑷ 貸越金は、当座預金口座に入金することで返済できる。
正しいです。

⑸ 銀行の裁量により、貸越極度額を超えて貸越を行った場合、取引継続中は取引先にただちに弁済するよう請求はできない。
取引継続中でもただちに請求することができます。