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法務3級 融資③

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 手形貸付について、誤っているものはどれか。

⑴ 手形貸付による手形債権と貸付金債権は、一方が弁済され消滅すれば、他方も消滅する。

⑵ 銀行は、貸付金債権を自働債権として相殺する場合、同時に差入れされた手形を返還しなければならない。

⑶ 貸付金債権の消滅時効期間が経過していなければ、手形債権が時効消滅した場合でも、融資先は貸付金の弁済を拒絶できない。

⑷ 銀行は、手形貸付により、融資先に対して貸付金債権と手形債権を併有することになる。

⑸ 消滅時効期間は、手形債権は満期日から3年であるが、銀行保有の貸付金債権は弁済期から5年である。

 

解答・解説

解答

 ⑵

解説

分野 出題項目 重要度
各種の融資取引 手形貸付 ⭐️⭐️

 

⑴ 手形貸付による手形債権と貸付金債権は、一方が弁済され消滅すれば、他方も消滅する。
正しいです。

⑵ 銀行は、貸付金債権を自働債権として相殺する場合、同時に差入れされた手形を返還しなければならない。
手形債権の場合は、相殺と同時に手形を交付する必要がありますが、貸付金債権の場合はその限りではありません。

⑶ 貸付金債権の消滅時効期間が経過していなければ、手形債権が時効消滅した場合でも、融資先は貸付金の弁済を拒絶できない。
正しいです。

⑷ 銀行は、手形貸付により、融資先に対して貸付金債権と手形債権を併有することになる。
正しいです。
なお、そのどちらを利用するかは銀行の任意です。

⑸ 消滅時効期間は、手形債権は満期日から3年であるが、銀行保有の貸付金債権は弁済期から5年である。
正しいです。