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法務3級 預金⑨

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 銀行が負う守秘義務について、正しいものはどれか。

⑴ 預金口座の取引明細について、裁判官の発する令状にもとづき捜査機関から開示を請求された場合、銀行が預金者の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。

⑵ 預金口座の取引明細について、預金者の配偶者から開示を請求された場合、銀行が預金者本人の同意なくこれに応じると守秘義務に違反する。

⑶ 預金者の取引明細について裁判所から文書提出命令を受けた場合、銀行が預金者本人の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。

⑷ 共同相続人の内の1人が、単独で被相続人の預金残高の開示請求をしてきた場合、銀行が他の共同相続人の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。

⑸ 共同相続人の1人が単独で被相続人名義の預金口座のの生前の取引明細の開示を請求してきた場合、銀行が他の共同相続人の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。

 

解答・解説

解答

 ⑵

解説

分野 出題項目 重要度
管理 銀行の守秘義務 ⭐️⭐️

 

⑴ 預金口座の取引明細について、裁判官の発する令状にもとづき捜査機関から開示を請求された場合、銀行が預金者の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。
守秘義務に違反にはなりません。

⑵ 預金口座の取引明細について、預金者の配偶者から開示を請求された場合、銀行が預金者本人の同意なくこれに応じると守秘義務に違反する。
正しいです。

⑶ 預金者の取引明細について裁判所から文書提出命令を受けた場合、銀行が預金者本人の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。
守秘義務に違反にはなりません。

⑷ 共同相続人の内の1人が、単独で被相続人の預金残高の開示請求をしてきた場合、銀行が他の共同相続人の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。
守秘義務に違反にはなりません。

⑸ 共同相続人の1人が単独で被相続人名義の預金口座のの生前の取引明細の開示を請求してきた場合、銀行が他の共同相続人の承諾なくこれに応じると守秘義務に違反する。
守秘義務に違反にはなりません。