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証券外務員 株券等の大量保有の状況に関する開示制度③

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 株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,大量保有報告書の提出期限は,株券等の実質的な保有者がこの開示制度に定める大量保有者に該当することとなった日から起算して5日以内とされている。

解答・解説

解答

 〇

解説

 尚,日曜日その他政令で定める休日の日数は参入しません。