2021-02-25 証券外務員 株券等の大量保有の状況に関する開示制度④ 証券外務員 ◀︎ 前へ|次へ ▶︎️ 株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,報告義務者は,大量保有報告書を内閣総理大臣に提出するほか,発行会社にその写しを送付しなければならない。 解答・解説 解答 〇 解説 尚,大量保有報告書には,大量保有者や共同保有者の概要,保有目的,保有株券等の内訳等が記載されます。