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証券外務員 株券等の大量保有の状況に関する開示制度④

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 株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ルール)に関して,報告義務者は,大量保有報告書を内閣総理大臣に提出するほか,発行会社にその写しを送付しなければならない。

解答・解説

解答

 〇

解説

 尚,大量保有報告書には,大量保有者や共同保有者の概要,保有目的,保有株券等の内訳等が記載されます。