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管理業務主任者 区分所有法等㉓

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 区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分についてBと定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 本件契約は、公正証書によってしなければならない。
  2. 本件契約は、期間を1年未満とすることもできる。
  3. 本件契約を締結するに当たり、Aが、あらかじめBに対し、期間満了により当該建物の賃貸借が終了し、契約の更新がないことについて書面を交付して説明しなかった場合には、契約の更新がないこととする旨の本件契約の定めは無効となる。
  4. 本件契約においては、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は有効である。
解答・解説

解答

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解説

  1. 本件契約は、公正証書によってしなければならない。 ❌
    誤りです。

  2. 本件契約は、期間を1年未満とすることもできる。 ⭕️
    正しいです。

  3. 本件契約を締結するに当たり、Aが、あらかじめBに対し、期間満了により当該建物の賃貸借が終了し、契約の更新がないことについて書面を交付して説明しなかった場合には、契約の更新がないこととする旨の本件契約の定めは無効となる。 ⭕️
    正しいです。

  4. 本件契約においては、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は有効である。 ⭕️
    正しいです。