マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。
- 規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5%を超えて定めることはできない。
- 管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。
- 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。
解答・解説
解答
1
解説
- 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。 ⭕️
適切です。 - 規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年5%を超えて定めることはできない。 ❌
不適切です。 - 管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。 ❌
不適切です。 - 管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。 ❌
不適切です。