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適性科目 令和4年度 Ⅱ-11

   

 製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより,被害者の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。次の(ア)〜(ク)のうち,「PL法としての損害賠償責任」には該当しないものの数はどれか。なお,いずれの事例も時効期限内とする。

  1. 家電量販店にて購入した冷蔵庫について,製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により,発火して住宅に損害が及んだ場合。
  2. 建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について,不適切な基礎工事により,地盤が陥没して住居の一部が損壊した場合。
  3. 雑居ビルに設置されたエスカレータ設備について,工場製造時の欠陥により,入居者が転倒して怪我をした場合。
  4. 電力会社の電力系統について,発生した変動(周波数)により,一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。
  5. 産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて,製造時に組み込まれた制御用専用ソフトウェアの欠陥により,アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。
  6. 大学ベンチャー企業が国内のある湾で自然養殖し,一般家庭へ直接出荷販売した活魚について,養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により,集団食中毒が発生した場合。
  7. 輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて,イタリアでの加工処理設備の欠陥により,消費者の健康に害を及ぼした場合。
  8. マンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて,その保守専門業者の作業ミスによる不具合により,その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。

① 1  ② 2  ③ 3  ④ 4  ⑤ 5

解答・解説

解答

 ④

解説

  1. 家電量販店にて購入した冷蔵庫について,製造時に組み込まれた電源装置の欠陥により,発火して住宅に損害が及んだ場合。 ⭕️
    「PL法としての損害賠償責任」には該当します。

  2. 建設会社が造成した土地付き建売住宅地の住宅について,不適切な基礎工事により,地盤が陥没して住居の一部が損壊した場合。 ❌
    不動産は,“製造又は加工された動産”ではないため,「PL法としての損害賠償責任」には該当しません。

  3. 雑居ビルに設置されたエスカレータ設備について,工場製造時の欠陥により,入居者が転倒して怪我をした場合。 ⭕️
    「PL法としての損害賠償責任」には該当します。

  4. 電力会社の電力系統について,発生した変動(周波数)により,一部の工場設備が停止して製造中の製品が損傷を受けた場合。 ❌
    電気は,“製造又は加工された動産”ではないため,「PL法としての損害賠償責任」には該当しません。

  5. 産業用ロボット製造会社が製作販売した作業ロボットについて,製造時に組み込まれた制御用専用ソフトウェアの欠陥により,アームが暴走して工場作業者が怪我をした場合。 ❌
    ソフトウェアは,“製造又は加工された動産”ではないため,「PL法としての損害賠償責任」には該当しません。

  6. 大学ベンチャー企業が国内のある湾で自然養殖し,一般家庭へ直接出荷販売した活魚について,養殖場のある湾内に発生した菌の汚染により,集団食中毒が発生した場合。 ❌
    未加工農林畜水産物は,“製造又は加工された動産”ではないため,「PL法としての損害賠償責任」には該当しません。

  7. 輸入業者が輸入したイタリア産の生ハムについて,イタリアでの加工処理設備の欠陥により,消費者の健康に害を及ぼした場合。 ⭕️
    「PL法としての損害賠償責任」には該当します。

  8. マンションの管理組合が保守点検を発注したエレベータについて,その保守専門業者の作業ミスによる不具合により,その作業終了後の住民使用開始時に住民が死亡した場合。 ⭕️
    「PL法としての損害賠償責任」には該当します。

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