技術士法第4章の規定に鑑み,技術土等が求められている義務・責務に関する次のア)〜オ)の記述について,正しいものは◯,誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。
- 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,発注者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。
- 技術士等は,職務上の助言あるいは判断を下すとき,利害関係のある第三者又は組織の意見をよく聞くことが肝要であり,多少事実からの判断と差異があってもやむを得ない。
- 技術士は,その登録を受けた技術部門に関しては,充分な知識及び技能を有しているので,その登録部門以外に関する知識及び技能の水準を重点的に向上させるよう努めなければならない。
- 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
- 技術士等は,その業務を行うに当たっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
ア | イ | ウ | エ | オ | |
① | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
② | ◯ | × | ◯ | × | × |
③ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
④ | × | ◯ | × | ◯ | × |
⑤ | × | × | × | ◯ | ◯ |
解答
⑤
解説
- 業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,発注者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。 ❌
正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない(技術士法第四十五条)ため,不適切です。 - 技術士等は,職務上の助言あるいは判断を下すとき,利害関係のある第三者又は組織の意見をよく聞くことが肝要であり,多少事実からの判断と差異があってもやむを得ない。 ❌
客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて判断すべき(倫理綱領)なので,不適切です。 - 技術士は,その登録を受けた技術部門に関しては,充分な知識及び技能を有しているので,その登録部門以外に関する知識及び技能の水準を重点的に向上させるよう努めなければならない。 ❌
常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない(技術士法四十七条の二)ため,不適切です。 - 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 ⭕️
適切です。(技術士法四十六条) - 技術士等は,その業務を行うに当たっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。 ⭕️
適切です。(技術士法四十五条の二)