意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 審査官庁である締約国が、意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるための要素として、請求の範囲を含むことを要求する旨を、宣言により事務局長に通告している場合、当該締約国において出願日が認められるためには、当該締約国を指定する国際出願に、当該要素を含めることを要する。
- 国際事務局に直接行った国際出願について、国際出願を受理した日において、出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日が出願日となる。
- 国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。
- 国際登録の所有権の変更は、新権利者が国際出願をする資格を有しなくても、認められる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
3
解説
- 審査官庁である締約国が、意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるための要素として、請求の範囲を含むことを要求する旨を、宣言により事務局長に通告している場合、当該締約国において出願日が認められるためには、当該締約国を指定する国際出願に、当該要素を含めることを要する。
⭕️ ジュネーブ5条(2)(a)・(b)(iii)
(a) その官庁が審査官庁である締約国であって、自国の法令が意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるためには、当該出願が(b)に規定する要素のいずれかを含むことをこの改正協定の締約国となる時に要求するものは、宣言により、当該要素について事務局長に通告することができる。
(b) (a)の規定に基づいて通告することができる要素は、次のものとする。
(iii) 請求の範囲[ジュネーブ5条(2)(a)・(b)(iii)] - 国際事務局に直接行った国際出願について、国際出願を受理した日において、出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日が出願日となる。
⭕️ ジュネーブ9条(3)
出願日は、国際事務局が国際出願を受理した日において、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日とする。[ジュネーブ9条(3)] - 国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。
⭕️ ジュネーブ5条(5)
国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。[ジュネーブ5条(5)] - 国際登録の所有権の変更は、新権利者が国際出願をする資格を有しなくても、認められる。
❌ ジュネーブ16条(1)(i)
国際事務局は、国際登録簿に所定の方法により次の事項を記録する。
(i) 指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についての国際登録の所有権の変更。ただし、新権利者が第三条の規定に基づいて国際出願をする資格を有する場合に限る。[ジュネーブ16条(1)(i)]