パリ条約のストックホルム改正条約について、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国の国籍、住所又は営業所を有することが条件となる。
- 各同盟国は、工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定及び代理人の選任を各同盟国の法令において義務付けなければならない。
- 商号が同盟国において保護されるためには、その同盟国において、登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。
- 同盟国の間で締結された2国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
1
解説
- 各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国の国籍、住所又は営業所を有することが条件となる。
❌ パリ2条(2)
もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。[パリ2条(2)] - 各同盟国は、工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定及び代理人の選任を各同盟国の法令において義務付けなければならない。
❌ パリ2条(3)
司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については,並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については,各同盟国の法令の定めるところによる。[パリ2条(3)] - 商号が同盟国において保護されるためには、その同盟国において、登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。
❌ パリ8条
商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。[パリ8条] - 同盟国の間で締結された2国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。
⭕️ パリ4条A(2)
各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は,優先権を生じさせるものと認められる。[パリ4条A(2)]