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弁理士 特許・実用新案 R1-16

 

 特許法及び実用新案法に規定する特許料等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
  2. 特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。
  3. 特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
  4. 特許法には、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。
  5. 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
    ❌ 特108条1項・2項
    前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
    2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。[特108条1項・2項]

  2. 特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。
    ⭕️ 特110条1項
    利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。[特110条1項]

  3. 特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
    ❌ 特111条1項2号
    既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
    二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料[特111条1項2号]

  4. 特許法には、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(出願の変更又は出願の分割があった場合にあっては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない旨の規定がある。
    ⭕️ 特108条1項、実32条1項
    前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。[特108条1項]
    前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。[実32条1項]

  5. 特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
    ⭕️ 特107条5項
    第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。[特107条5項]

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