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弁理士 著作権法 R1-1

 

 著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。
  2. 書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。
  3. 印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。
  4. ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は、著作物に当たる。
  5. 固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。

解答・解説

解答

 5

解説

  1. サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。
    ❌ 著2条1項1号
    XXX[著2条1項1号]

  2. 書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。
    ❌ 著2条1項1号
    XXX[著2条1項1号]

  3. 印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。
    ❌ 著2条1項1号、ゴナ書体事件
    XXX[著2条1項1号、ゴナ書体事件]

  4. ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は、著作物に当たる。
    ❌ 著2条1項1号、著10条1項9号・3項
    XXX[著2条1項1号、著10条1項9号・3項]

  5. 固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。
    ⭕️ 著2条1項1号、著10条1項8号
    XXX[著2条1項1号、著10条1項8号]

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