知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
- 加盟国は、特許の対象に関し、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなさなければならない。
- 加盟国は、微生物以外の動物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動物の生産のための本質的に生物学的な方法を特許の対象から除外することはできない。
- 加盟国は、商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。
- 加盟国は、意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。
- 加盟国は、主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については、独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護が及んではならないことを定めることができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
解答
3
解説
- 加盟国は、特許の対象に関し、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」と同一の意義を有するとみなさなければならない。
❌ TRIPS27条1
XXX[TRIPS27条1] - 加盟国は、微生物以外の動物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動物の生産のための本質的に生物学的な方法を特許の対象から除外することはできない。
❌ TRIPS27条3(b)
XXX[TRIPS27条3(b)] - 加盟国は、商標の実際の使用を登録出願の条件としてはならない。
⭕️ TRIPS15条3
XXX[TRIPS15条3] - 加盟国は、意匠が既知の意匠又は既知の意匠の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該意匠を新規性又は独創性のある意匠でないものとすることを定めることができる。
⭕️ TRIPS25条1
XXX[TRIPS25条1] - 加盟国は、主として技術的又は機能的考慮により特定される意匠については、独自に創作された新規性又は独創性のある意匠の保護が及んではならないことを定めることができる。
⭕️ TRIPS25条1
XXX[TRIPS25条1]