日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
② 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めのあるものであっても、その申立てをすることができない。
③ 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。
④ 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。
解答・解説
解答
③
解説
① 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。 ❌
不適切です。
② 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めのあるものであっても、その申立てをすることができない。 ❌
不適切です。
③ 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。 ⭕️
適切です。
④ 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。 ❌
不適切です。