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貸金業務取扱主任者 貸金業法㊴

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 甲県知事がその登録を受けた貸金業者であるAに対して行う処分に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、法人であり、貸金業のみを営んでいるものとする。

① 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

② 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

③ 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

④ 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

解答・解説

解答

      ③

解説

① 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。 ⭕️
適切です。

② 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。 ⭕️
適切です。

③ 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。 ❌
不適切です。

④ 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。 ⭕️
適切です。