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貸金業務取扱主任者 貸金業法㉚

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 貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

  1. 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
  2. 貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第1項及び第2項に規定する同意を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から5年間保存しなければならない。
  3. 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
  4. 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の23 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)第1項第2号に規定する契約(個人顧客の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約)に該当する契約を締結した場合には、同条第2項第2号に規定する書面(医療機関からの医療費の請求書又は見積書)もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

 ① a b ② a d ③ b c ④ c d

解答・解説

解答

      ④

解説

  1. 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 ❌
    不適切です。

  2. 貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第1項及び第2項に規定する同意を資金需要者である個人の顧客から得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該顧客の個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から5年間保存しなければならない。 ❌
    不適切です。

  3. 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。 ⭕️
    適切です。

  4. 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の23 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)第1項第2号に規定する契約(個人顧客の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約)に該当する契約を締結した場合には、同条第2項第2号に規定する書面(医療機関からの医療費の請求書又は見積書)もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。 ⭕️
    適切です。