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貸金業務取扱主任者 貸金業法㉖

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 次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。)に係る貸付けの条件について広告をする場合に、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)の規定に従い表示しなければならない事項に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

② 利息の計算の方法

③ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

解答・解説

解答

      ①

解説

① 返済の方式並びに返済期間及び返済回数 ⭕️
該当します。

② 利息の計算の方法 ❌
該当しません。

③ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 ❌
該当しません。

④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 ❌
該当しません。